宿泊約款

第1条(適用範囲)

  1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当施設が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者の氏名、住所、電話番号及び年齢
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊人数
    4. その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に当初の宿泊期間を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして取り扱います。

第3条(利用登録)

  1. 宿泊客は、チェックイン前又はチェックイン時に、オンライン又は当施設が指定する方法により、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊代表者の氏名、住所、電話番号及び年齢
    2. 日本国内に住所を有しない外国籍の宿泊客については、国籍及び旅券番号(パスポート)の提示又は写しの提出
    3. その他当施設が必要と認める事項
  2. 18歳未満の方のみで宿泊する場合は、保護者の同意書の提出をお願いする場合があります。
  3. 宿泊客の個人情報は、宿泊契約の履行、本人確認、法令上必要な手続及び当施設の運営に必要な範囲で利用します。法令に基づく場合を除き、宿泊客の同意なく第三者へ開示又は提供いたしません。

第4条(宿泊契約の成立)

  1. 宿泊契約は、当施設が宿泊申込みを承諾した時点で成立するものとします。
  2. 宿泊料金の支払方法及び支払期限は、予約サイト、当施設公式サイト又は当施設が別途定める条件によるものとします。
  3. 宿泊客が宿泊期間の延長を希望する場合、当施設は新たな宿泊契約の申込みとして取り扱うものとします。
  4. 当施設は、宿泊料金の支払いが確認できない場合又は支払期限までに支払いが行われない場合、宿泊契約を解除することができます。
  5. 当施設がインターネットサイト、電話その他の方法により誤った宿泊料金を表示又は案内し、当該料金に基づいて宿泊契約の申込み及び承諾が行われた場合であっても、当該料金が通常料金と比較して著しく低廉であり、かつ、その理由(「限定」「特別価格」等)が明示されていないときは、民法上の錯誤によるものとして当該宿泊契約を無効とすることがあります。この場合、当施設は速やかに宿泊客へ通知するものとします。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

  1. 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    2. 満室により客室の余裕がないとき。
    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. 宿泊しようとする者が次のいずれかに該当すると認められるとき。
      • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
      • 役員の中に暴力団員に該当する者がいる法人
    5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. 宿泊しようとする者が、旅館業法に定める特定感染症の患者等であるとき。
    7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    8. 宿泊しようとする者が、旅館業法施行規則に定める過重な要求を繰り返し行い、他の宿泊客へのサービス提供を著しく阻害するおそれがあるとき。
    9. 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    10. 大阪府の条例の規定する場合に該当するとき。
    11. 過去に当施設との宿泊契約に重大な違反があり、第7条に基づき宿泊契約を解除されたことがあるとき。
  1. 宿泊しようとする者は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当施設に申し出ることにより、宿泊契約を解除することができます。
  2. 宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、当施設は別途定めるキャンセルポリシーに従い、違約金又はキャンセル料を申し受けることがあります。
  3. 当施設が宿泊客と連絡を取ることができず、かつ宿泊客がチェックイン予定日の翌日午前0時までにチェックインしなかった場合は、当該宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなすことがあります。

第7条(当施設の契約解除権)

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 宿泊客が法令、公の秩序又は善良の風俗に反する行為を行ったとき、又は行うおそれがあると認められるとき。
  2. 宿泊客が暴力団、暴力団員、反社会的勢力又はこれらに関係する者であると認められるとき。
  3. 宿泊客が他の宿泊客、近隣住民又は当施設関係者に著しい迷惑を及ぼしたとき。
  4. 宿泊客が法令に定める感染症患者等であると認められるとき。
  5. 宿泊に関して暴力的要求行為又は合理的範囲を超える要求を行ったとき。
  6. 天災、事故、設備故障その他やむを得ない事由により宿泊の継続が困難となったとき。
  7. 大阪府の条例に該当するとき。
  8. 禁煙場所での喫煙、寝たばこ、消防設備へのいたずらその他火災予防上危険な行為を行ったとき。
  9. 法令で所持が禁止又は制限されている物品、著しい悪臭を発する物品、危険物その他当施設が不適切と判断する物品を持ち込んだとき。
  10. 動物、昆虫その他これに類するものを無断で持ち込んだとき。ただし、法令上認められる補助犬は除きます。
  11. 当施設の備品又は設備を無断で持ち出し、移動し、又は損傷したとき。
  12. 客室、建物又は設備に変更、改造又は改変を行ったとき。
  13. 当施設が定める利用規約又はハウスルールに違反したとき。
  14. 従業員その他当施設関係者に対して著しい迷惑行為を行ったとき。
  15. 泥酔その他の理由により、他の宿泊客又は当施設関係者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
  16. 宿泊に関して特別又は過大な負担を求めたとき。
  17. 過去に当施設との宿泊契約に重大な違反があったことが判明したとき。
  18. 宿泊人数を偽って申告したとき、又は登録されていない者を宿泊させたとき。
  19. 当施設が宿泊契約を解除した場合、未提供の宿泊サービスに係る料金は請求いたしません。ただし、キャンセル料、違約金又は損害賠償責任は免除されません。

第8条(客室の利用時間)

  1. 宿泊客が客室を利用できる時間は、チェックイン日の午後3時からチェックアウト日の午前10時までとします。
  2. 連続して宿泊する場合は、到着日及び出発日を除き、客室を終日利用することができます。
  3. 当施設は、客室の利用状況その他の事情により、チェックアウト時刻後の客室利用を認めることがあります。
  4. 前項の場合、当施設は別途定める追加料金を請求することがあります。
  5. 午後2時以降のチェックアウトについては、当施設は追加1泊分の宿泊料金を請求することがあります。

第9条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当施設内においては、当施設が定め、施設内に掲示し、又は別途案内する利用規則及びハウスルールに従っていただきます。

第10条(料金の支払い)

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金、追加料金、税金その他の費用は、予約サイト、当施設の公式サイト又は当施設が別途提示する料金及び条件によるものとします。
  2. 宿泊料金等は、予約サイトを通じた決済その他当施設が指定する方法により、各予約時に表示又は案内された期限までにお支払いいただきます。
  3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、利用可能な状態とした後、宿泊客が自己の都合により客室を利用しなかった場合においても、宿泊料金等をお支払いいただきます。

第11条(当施設の責任)

  1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行又は不履行により宿泊客に損害を与えた場合は、その損害を賠償します。ただし、当施設の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではありません。
  2. 宿泊客が利用登録を行っていない第三者を宿泊させた場合、又は客室を第三者に転貸若しくは使用させた場合に生じた損害について、当施設は責任を負いません。

第12条(契約した客室を提供できない場合)

  1. 当施設が宿泊客に契約した客室を提供できない場合は、宿泊客の同意を得たうえで、可能な限り同等の条件を有する他の宿泊施設を紹介するよう努めます。
  2. 前項の場合において、当施設の責めに帰すべき事由により客室を提供できないときは、当施設は合理的な範囲で補償を行います。ただし、天災その他当施設の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りではありません。

第13条(手荷物等の保管)

  1. 当施設は、原則として宿泊客の手荷物、現金、貴重品その他の物品の寄託又は保管を行いませんが、チェックイン当日に早く到着された場合、又はチェックアウト当日に退室後の手荷物預かりをご希望の場合は、当日中にお引き取りいただくことを条件として、無料でお預かりします。
  2. 宿泊開始日前に手荷物又は荷物を当施設へ発送する場合は、発送前に必ず当施設へご連絡ください。管理担当者による受取り及び保管が必要な場合は、荷物1個につき3,000円の手数料を申し受けます。
  3. 事前の連絡がない荷物、着払いの荷物、現金、貴重品、冷蔵・冷凍品その他当施設が受取り困難と判断する荷物については、受取りをお断りすることがあります。
  4. 当施設が例外的に手荷物等の保管を承諾した場合であっても、現金、貴重品、旅券(パスポート)、電子機器その他高価品については保管をお受けできません。
  5. 当施設が保管を承諾した物品について損害が生じた場合は、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、その責任を負いません。

第14条(手荷物及び遺留品の取扱い)

  1. 宿泊客の手荷物が宿泊開始前に当施設へ到着した場合は、当施設が事前に承諾した場合に限り、一時的に保管することがあります。
  2. 宿泊客がチェックアウトした後に手荷物、携帯品又は遺留品が発見された場合は、当施設は所有者への連絡に努めます。
  3. 所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない場合は、発見日を含め7日間保管した後、法令又は行政機関の指導に従い処理します。
  4. 旅行かばん、大型荷物その他粗大ごみとして処理が必要な物品が放置された場合は、当施設は所有者の負担において処分することがあります。
  5. 前各項に要する保管費用、運搬費用、発送費用、処分費用その他の費用は、宿泊客又は所有者の負担とします。

第15条(駐車に関する責任)

  1. 当施設には宿泊客用の自動車駐車場はありません。
  2. 当施設敷地内又は当施設が管理する区域において無断駐車が確認された場合、当施設は事前の警告のうえ、レッカー移動その他必要な措置を講じることがあります。
  3. 前項に要する費用は、当該車両の利用者又は所有者の負担とします。
  4. 当施設敷地内又はその周辺で発生した車両事故、盗難その他の損害について、当施設は故意又は重大な過失がある場合を除き責任を負いません。

第16条(宿泊客の責任)

  1. 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被った場合、宿泊客はその損害を賠償しなければなりません。
  2. 客室の鍵を紛失した場合、鍵交換その他必要な費用として20,000円(税込)を請求します。
  3. 設備、備品又は建物に損害が生じた場合は、修理費、交換費その他関連費用を請求することがあります。

第17条(インターネット通信等の利用)

  1. 宿泊客は、当施設が提供するWi-Fiその他の通信サービスを自己の責任において利用するものとします。
  1. 通信障害、システム障害その他やむを得ない事由により通信サービスが利用できなかった場合であっても、当施設はこれにより生じた損害について責任を負いません。
  2. 宿泊客による不適切又は違法な通信行為により当施設又は第三者に損害が生じた場合、当該宿泊客はその損害を賠償しなければなりません。

第18条(客室清掃)

  1. 短期宿泊における退室時の客室清掃費は、1予約につき5,000円とします。
  2. 連泊中の客室清掃、リネン交換及びアメニティ補充は、当施設が別途定める方法により実施します。
  3. 法令、衛生管理又は施設運営上必要と認められる場合は、宿泊客の同意の有無にかかわらず、当施設は客室への立入り、清掃又は必要な措置を行うことがあります。

第19条(損傷及び特別清掃費)

  1. 客室内の設備、家具、壁面、寝具その他の物品に損傷又は紛失が生じた場合は、修理又は交換に要する実費を請求します。
  2. 嘔吐物、血液、染料その他通常の清掃では除去が困難な汚れが残された場合は、7,000円以上の特別清掃費を請求することがあります。
  3. 損傷又は汚損の程度により、休業損害、専門業者への依頼費用その他の実費を追加で請求する場合があります。

第20条(付加サービスについて)

  1. 付加サービスは、当日の人員配置、保管スペースその他の運営状況により利用できない場合があります。ご希望の場合は、できるだけ早めにご連絡ください。
  2. 当施設は、法令又は予約時に適用される契約条件に反しない範囲で、付加サービスの内容及び料金を変更又は終了することがあります。変更後の内容は、ウェブサイトへの掲載その他適切な方法によりお知らせします。

第21条(本約款の変更)

    1. 当施設は、法令の改正、運営上の必要性その他合理的な理由がある場合、本約款を変更することがあります。
    2. 変更後の約款は、当施設のウェブサイトへの掲載その他適切な方法により公表した時点から効力を生じるものとします。

    第22条(支配言語及び準拠法)

    1. 本約款は、日本語及びその他の言語で作成される場合がありますが、各言語版の内容に相違がある場合は、日本語版を正本とします。
    2. 本約款は日本法に準拠します。
    3. 本約款又は宿泊契約に関して紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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